2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
国家公務員の政治的行為を一律全面に禁止し、労働基本権を不当に制限している現行規定を撤廃することに一切触れずに、刑罰規定の軽減のみを図る本法案は、国家公務員の政治活動の自由の禁止や争議権の制限という現実の違憲状態を容認するものと言わなければなりません。
国家公務員の政治的行為を一律全面に禁止し、労働基本権を不当に制限している現行規定を撤廃することに一切触れずに、刑罰規定の軽減のみを図る本法案は、国家公務員の政治活動の自由の禁止や争議権の制限という現実の違憲状態を容認するものと言わなければなりません。
そもそも附則四条は、テレビやネット広告の制限、外国資本を含めた国民投票運動の資金規制、インターネットの適正利用について検討と措置がなされないまま国民投票が実施されれば、違憲状態の下で憲法改正手続が行われることを意味し、その帰結として国民投票の結果の公平公正に重大な疑義が生じます。
違憲状態が放置されたまま、公選法並び七項目の改正のみにとどまるのではなく、十分な議論を尽くすことが求められます。弱い立場の人たち、少数派が排除された形で憲法改正が成立してしまうと、将来にわたりその正当性が疑われる事態になります。 主権者たる国民が隅々の人まで投票に参加できない憲法改正、国民投票は、憲法違反である可能性が高いことを指摘し、発言を終わります。 ありがとうございました。
また、本判決の解釈として、本判決の違憲状態を解消するためには、同性婚規定、これが求められていると考えられるのかどうか、法務省の見解をお伺いいたします。
是非、この違憲状態を解消する手だてを取っていただきたい、御協力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
たっての判断基準は、合理性があればいいという多数意見ではなくて、同一にしない限り、要するに別姓にしてしまうと公共の福祉に反するというような、むしろ逆に例外を許さないことに合理性があると言えなければならないというふうな判断をして、私はこれは大賛成なんですが、法務大臣として、今後、法律をつくるに当たっては、夫婦別姓、選択的夫婦別姓にしてしまうと何か不都合が生じるというようなことを立証しない限りは、現在のは違憲状態
二〇一四年の最高裁判決は、都道府県単位で各選挙区定数を設定する現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置により、違憲状態にある一票の較差の是正を求めました。抜本的改革こそ求められてきたのであります。 しかし、強行された法案は、合区も残し、基本的制度を維持したままで、比例代表選挙に特定枠を盛り込んだものであり、求められる抜本改革には全く値しません。
違憲状態にあるとした最高裁判決を受けまして、平成二十七年に定数十増十減の公職選挙法改正案をこれまで導入されたことのない四県二合区の内容を含めて成立をさせたことで最大較差は四・七五倍から二・九七倍へと是正がされました。
西岡議長が選挙制度改革に取り組んでいた当時は一票の格差が五倍あり、訴訟判決は違憲状態、いよいよ最高裁で違憲判決が出るのではという危機感がありました。そこで議長は有識者やメディアの論説委員に意見を求め、現行憲法で各県代表を維持する方法をまずは模索しました。議長の地元長崎県も佐賀県との合区案があり、合区対象の県民の気持ちをよく理解していたからです。
この合区解消の声、これに、地方の声に応えるために、単純に合区解消するような公選法の改正を行った場合におきましては、現時点で三・〇七倍となっております選挙区の最大格差というものが四倍以上、具体的には四・一八七倍となる、従来の状態に逆戻りさせるということになりまして、違憲状態、このように判断されることは、おそれは否めない、このように考えるものであります。
二十六年最高裁判決について、最大格差四・七七倍を違憲状態とされたということからいたしますと、合区を導入して縮小させた投票価値の格差を、合区を解消して四倍台に拡大をさせるということにつきましては、違憲、違憲状態となる、このように判断されるおそれは否めないのではないかと私どもは考えているところでございます。
参議院選挙制度をめぐる二〇一四年十一月二十六日の最高裁判決は、都道府県単位で各選挙区定数を設定する現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置により、違憲状態にある一票の較差の是正を求めました。さらに、三年前の公選法改正では、附則に、二〇一九年参議院選挙に向け、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るとしました。
平成二十七年、当時最高裁から違憲状態とされました較差四・七七倍を是正するために、四県二合区を導入する公職選挙法改正を行い、最大較差二・九七倍とし、次回の参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るとの附則を置きました。
先ほど脇参考人からもお話がありました二度の違憲状態判決を受けまして、平成二十七年、公選法改正が行われました。その附則には、今お話がありましたとおり、検討条項がありまして、参議院の在り方を踏まえ、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、必ず結論を得るとされているところであります。
これは、二十二年の参議院選挙に対して二年余りたって判決が出たんですが、それまでも抜本的に定数是正の改革をすべしということは累次にわたって最高裁から提案をされておりましたけれども、初めてここで違憲状態という判決が出たんです。 しかし、判決が出たのがたしか十月だったですかね。で、翌年の二十五年に選挙を控えている。
参議院選挙制度をめぐる二〇一四年十一月二十六日の最高裁判決は、都道府県単位で各選挙区定数を設定する現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置により違憲状態にある一票の較差の是正を求めました。 ところが、前回改正では、自民党提案の法案によって、一部合区のみで都道府県単位の仕組みが残した、そして次回選挙までに抜本改正を附則で定めたわけであります。
そもそも参議院の選挙制度をめぐっては、二〇一〇年七月に行われた参議院通常選挙について、一票の較差を理由とした裁判が起こされ、二〇一二年十月に最高裁は違憲状態という判断を示しました。
しかしながら、民法の改正につきましては最高裁判所の違憲判断を受けておりまして、違憲状態を早期に是正する必要があったのに対しまして、戸籍法の規定につきましては違憲判断を受けていなかったということがございまして、民法と同時に改正するほどの緊急性に乏しいと判断をし、政府として国会への提出を見送ったもの、こうした経緯があったものというふうに理解をしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この憲法の理念に現実を当てはめると、こういうことを今おっしゃっておられるのかもしれませんが、これ憲法学者が、これ憲法学者だけではなくて政党においても、共産党の皆さんはこれ憲法違反だと言っておりますし、御党も、元々は社会党でありますが、社会党、元々は憲法違反ということを明確にされ、そして村山総理が誕生した段階では合憲という判断をされ、野党になられたらこれ違憲状態となり、鳩山政権
これは、戦後一貫して人口が地方から都会へと移動、集中し、かつての地方区、現在の選挙区でいわゆる一票の格差が拡大を続け、憲法第十四条の平等の要請によって最高裁が二回の違憲状態判決を下したことを受け、人口少数の互いに隣接する四県を二合区し、そこで減らされた定数を都市部の選挙区に上積みして一票の格差を縮小する措置でした。 しかし、合区された四県では住民の誇りは大きく傷つきました。
しかしながら、一票の格差訴訟において最高裁から違憲状態と判示された、こういうことから、議員立法によって平成二十八年五月に成立した衆議院選挙制度改革関連法においては、衆議院議員の定数削減や一票の格差を是正することが規定されていて、その法律に基づいて今回法律案を提出させていただいております。
ただ、この最高裁判決は一票の格差訴訟に係るものでございまして、違憲状態だという判示がされておりますので、その状態を一刻も早く解消するためにというところがスタートになって、昨年の議員立法があり、そして区割り画定審議会の御審議があり、そして本案の提出、御審議をいただくということになったわけでございます。
○高市国務大臣 先ほど来、周知期間が一カ月では不十分ではないかといった御趣旨の質問も出ておりますけれども、最高裁から、違憲状態である、違憲ではないけれども違憲状態であるという判示がされておりますので、それによって、議員立法によって衆議院選挙制度の改正関連法が昨年成立をし、そしてまた、それに従って今回の区割り案を提出させていただいている。
合憲化へなどと言えば、余計今は違憲状態なのかということを国民に逆に、総理のお好きな言葉で言うと、印象操作をしてしまうと。 僕は、非常にこの問題提起はまあ随分荒っぽい議論だなと思っております。防衛大臣も今合憲だと言われておりますので、まずそのことについて提起をさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。 外務大臣、御苦労さまでした。
今後でございますが、政府としては、違憲状態とされている選挙区間の格差を早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法の規定に従いまして、勧告に基づき、速やかに必要な法制上の措置を講じてまいりたいと思います。 特に、違憲状態とされている現状を早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法に基づいて、速やかに法律案をまずは提出してまいりたいと存じます。
まず、定数配分が、諸事情を総合的に考慮した上で、投票価値の格差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態か、すなわち違憲状態に至っているかを、まず判断します。次に、違憲状態に至っている場合には、憲法上要求される合理的期間内に是正がなされたか否かによって、違憲であるかどうかを最終的に判断しているというような枠組みでございます。